特定化学物質障害予防規則(特化則)の管理濃度について。(2018年5月29日記載)

 

労働安全衛生法、労働安全衛生施行令の規定に基づき定められた、特定化学物質障害予防規則(特化則)では、エチレンオキシド (酸化エチレンガス)の管理濃度を1ppm、ホルムアルデヒドの管理濃度を0.1ppmと規定しています。このホルムアルデヒドの数値がエチレンオキシドより小さいことにより、ホルムルアルデヒドの毒性が高いのではないかと、誤解をされているケースがありますので、ここで解説を加えたいと思います。

 

どうやら、これは大きな誤解のようです。

 

特化則は日本産業衛生学会誌の許容濃度等の勧告をもとに数値を定めています。その2017年版の

日本産業衛生学会誌には、『許容濃度等の数値は、単純に、毒性の強さの相対的な比較の尺度として用いてはならない』

と記載がございます。エチレンオキシドは生殖毒性(流産の増加)の危険性に由来する数値で、ホルムアルデヒドは、一般の中毒症状が出る物資の許容濃度に合わせた(シックハウス症候群など刺激が考えられる)数値であり、同じ土俵で両者を比較することはできません、そのため、数値同士を単純に比較することは誤解を生じさせるだけで、意味がないことのようです。

 

だからこそ、酸化エチレンガスは特化則により厳密に管理しなければいけません。

ホルムアルデヒドをヒトが感知できるのは0.08ppmとされています。

 タバコのけむりの中には高濃度でホルムアルデヒドが含まれますが、ヒトは「タバコのけむりは臭い」という嗅覚によってホルムアルデヒドを察知することが可能です。

 

LTSF滅菌器はスチームウォッシュの効果により、臭いがないだけでなく、上記の医療機器学会でのご報告の通り、被滅菌物の残留も作業環境の気中濃度もガイドライン値以下に管理されているために、特化則の規制を受けません。エチレンオキシドより毒性が高いというのは根拠のない誤解です。どうぞご安心して弊社LTSF滅菌器エルティーセイフ®をご使用いただけますようお願い申し上げます。

 

管理濃度に関するご質問をいただきましたので、上記の通りご回答申し上げます。